知らないじゃ済まされない!!仮想通貨と税金のお話
日本に暮らしている以上切っても切り離せないのが、税金の問題。
海外の取引所で利益をあげればそんなの関係ないなんて思っていたりしませんか?
日本国内に住民票を置いている以上海外の取引所を利用しても課税対象となります。
せっかく利益を得ても、税金でどれだけ持っていかれるのかがわからなければ、自由に使えるお金もどれくらいかもわからず不安になることでしょう。
昨年2017年12月1日に国税庁より仮想通貨の利益に関する「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(PDF)」が発表され、それまで曖昧だった仮想通貨に関する税金に対する一つの指標が生まれました。
今回は、その「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(PDF)」に基づいて仮想通貨の税金についてご説明いたします。
※昨年の確定申告ようの情報となるため今年は変わるかもしれませんのであらかじめご了承ください。
また、色々めんどくさいよ!って方のために、仮想通貨の税金計算を自動で行うツールのご紹介も合わせていたします。
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もくじ
まずは確定申告が必要となる人について!!
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上記が確定申告をしなくてはならない人となります。
仮想通貨で利益を出した場合、2番の『給与所得・退職所得以外の収入20万円を超える収入がある場合』にあたります。逆に、年間の収支が20万円を超えなかった場合、確定申告の必要はありません(住民税の申告は必要)。
ですが、仮想通貨の利益のは、税務上の考え方があり、仮想通貨を日本円にした場合に限らずいくつかのパターンがありますので、しっかり押さえておいた方がいいでしょう。
仮想通貨の利益は分類上「雑所得」
仮想通貨の取引で得た利益は雑所得に分類されます。もし利益が、20万円を超える場合は、確定申告が必要となります(主婦や学生などの扶養されている方は33万円)。
雑所得って何よ!?
所得にはその内容に応じて10種類に分類されます。会社からもらえる給料は給与取得、土地や建物などの不動産をを貸して得る賃貸料は不動産所得など10種類に分類され、どの所得にも当てはまらないものは雑所得に分類されます。
<所得の種類>
1 | 利子所得 | 利子所得とは、預貯金や公社債の利子などによる所得 |
2 | 配当所得 | 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当などの所得 |
3 | 不動産所得 | 不動産所得とは、土地や建物などの不動産の賃貸による所得 |
4 | 事業所得 | 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 |
5 | 給与所得 | 給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得 |
6 | 退職所得 | 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
7 | 山林所得 | 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 |
8 | 譲渡所得 | 譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得 |
9 | 一時所得 | 一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもの |
10 | 雑所得 | 雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得 |
所得が多ければ多いほど税額が膨大に雑所得
仮想通貨が雑所得であることがわかったので、実際に払わなくてはいけない税額についてです。雑所得は総合課税(各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというもの)の対象で、給与所得など他の収入と合算した額に応じて税額が決まります。所得税は、収入に応じて課税額が決まる累進課税となり最高税率は45%となります。利益が多くなれば所得税の税額は、最大45%まで上がり、さらに追い打ちをかけるかのように住民税10%がのしかかり最大55%・・・。
所得税の速算表課税される
所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
仮に、給料が310万、仮想通貨での収益が50万だった場合
(適用税率 20% 控除額 427,500円)
<所得税>
360万(給料+仮想通貨)×20%(税率)-427,500円(控除)=295,500円
<住民税>
360万(給料+仮想通貨)×10%(税率)-0円(控除)=360,000円
※行政区により若干変わる場合もある
※控除が全くないものとして計算
<所得税+住民税>
655,500円
<手元に残るお金>
2,944,500円
もし仮想通貨で5000万の収益があった場合
<所得税>
5000万(仮想通貨)×45%(税率)-4,796,000円(控除)=17,704,000円
<住民税>
5000万(仮想通貨)×10%(税率)-0円(控除)=5,000,000円
※行政区により若干変わる場合もある
※控除が全くないものとして計算
<所得税+住民税>
22,704,000円
<手元に残るお金>
27,296,000円
これだけの税金を所得税は、3月15日まで、住民税はお住いの市町村へ翌年の6月以降分納ないし一括納付しなくてはならない。
1000万を超えたあたりから、法人化を考えた方が税制面において有利となります。
そして、雑所得のその他のデメリットとしては、他所得と損益通算することができず、翌年への損失の繰越しができないことです。
損益通算とは、赤字となる利益を相殺することで、税額を減らすことができるのですが、雑所得の場合、雑所得の範囲内での損益、株やFXの場合、確定申告をしておけば、翌年以降3年間の収益から相殺することができるのですが、仮想通貨の雑所得では、年度内のみで繰越ができません。
1年目の仮想通貨での収益が-1000万の場合、雑所得が20万を超えてないので、申告しないだけで済むだけで、株やFXの場合翌年以降も確定申告をしておけば、赤字を翌年以降も利益から差し引くことができますが、仮想通貨の場合はできません。
仮想通貨に関してはまだ税制度が未熟なので、今後FXや株のように特別措置法が成立する可能性もないとは言えませんので、今後に期待しましょう。
とりあえず、今はデメリットだらけの半泣き状態です。
仮想通貨が課税対象になるタイミング
仮想通貨は、通貨を保有しているだけでは課税対象とはなりません。例えば、ビットコインを100万円で1BTC買っただけでは課税の対象とはなりません。逆の言い方をすれば、利確をしなければいつまでたっても課税対象とはなりませんが、税務上の利確は、日本円に替えることだけではありません。では、どのような時に課税対象(確定申告が必要)となるのでしょうか。
仮想通貨が課税対象となるパターン
- 仮想通貨の売却して利益を得る
- 仮想通貨で商品の購入
- 仮想通貨と他の仮想通貨の交換
- マイニングで仮想通貨を得る
上記の場合、課税対象となります。マイニング以外、所持している仮想通貨をなにか違う通貨や物に交換した時点で課税対象となります。詳しく見ていきましょう。
また、仮想通貨を取得する際や手放す際の消費税は、2017年7月より非課税となっています。
仮想通貨の売却して利益を得る
一番スタンダードな利益をあげる方法です。安い時に買って高い時に売る。王道パターンの課税額の考え方です。仮想通貨から日本円のみならず米ドルやユーロなどもその時点での為替価格に応じて日本円で所得額を計算しなくてはなりませんので注意が必要です。
<重要な計算式> 【売却額】-【1コインの取得額】×【売却枚数】=【課税対象額】 |
コインの価格が上がってから全てのコインを売却した場合
例)1枚50万円で4コインを購入し、1コイン60万になった時に4コイン(240万)を全て売却
<計算式> 240万円【売却額】-50万円【1コインの取得額】×4コイン【売却枚数】=40万円 |
40万円の所得金額(課税対象額)となります。確定申告では、このように「売却額」「コインの取得額」「売却枚数」が必要となりますので、いついくらで取得し、いくらで何枚売却したか」を正確に記録しておく必要があります。
【取引上記録しておきたい情報】
コインの価格が上がってから一部のコインを売却した場合
例)1枚50万円で4コインを購入し、1コイン60万になった時に1.5コイン(90万)を売却
<計算式> 90万円【売却額】-50万円【1コインの取得額】×1.5コイン【売却枚数】=15万円 |
課税対象額は、15万円。この計算式であれば、小数点以下のコインのやり取りも簡単に処理することができます。
【取引上記録しておきたい情報】
仮想通貨で商品の購入
仮想通貨でなにか物を買っても課税対象となります。「給料をもらってその給料で誰かにプレゼントを買ったら所得税がついちゃった」のようにちょっと不思議な感覚に陥りますが、私なりの解釈(間違ってたらごめんなさい)では、
「仮想通貨 → 商品の購入」
の間に、
「仮想通貨 → (現金化) → 商品の購入」
のように、仮想通貨から商品に到るまでの間に一旦現金化した見えない事実があったと考えるとスッキリします。では実際の例にまいります。
<重要な計算式> 【商品の価格】-【1コインの取得額】×【コイン支払枚数】=【所得額】 |
コインの価格が上がってから商品の購入
例)1コイン1万円のコインを2コインを2万円で購入し、その後2万円の商品を1コインで購入した
<計算式> 2万円【商品の価格】-1万円【1コインの取得額×1コイン【コイン支払枚数】=1万円 |
仮想通貨購入時の1枚あたりの価値は1万円でしたが、商品購入時の1コインあたりの価値は2万円に上がっています。つまり1万円の差益があったことになり、この1万円が所得額となります。先ほどの解釈に当てはめてみると、
1コイン1万円のコインを2枚購入
↓
その後1コイン2万円で売却
2万円【売却額】-1万円【1コインの取得額】×1コイン【売却枚数】=1万円
↓
その2万円を元手に2万円の商品を購入した
でしっくりくると思います。
【取引上記録しておきたい情報】
コインの価格は変わらず商品の購入
例)1コイン1万円のコインを2コインを2万円で購入し、その後2万円の商品を2コインで購入した
<計算式> 2万円【商品の価格】-1万円【1コインの取得額×2コイン【コイン支払枚数】=0円 |
仮想通貨(コイン)の価格変動がない状態での商品購入は、所得は発生しません。あくまでも利益があったときに所得が発生します。
【取引上記録しておきたい情報】
コインの価格が下がってから商品の購入
例)1コイン1万円のコインを2コインを2万円で購入し、その後1万円の商品を2コインで購入した
<計算式> 1万円【商品の価格】-1万円【1コインの取得額×2コイン【コイン支払枚数】=▲1万円 |
1万円の損失が出ました。仮想通貨は雑所得として扱われるので、同じ期間内の利益分から差し引くことが可能です。先ほども述べましたが翌年への繰越は雑所得ではできないので注意が必要です。
【取引上記録しておきたい情報】
仮想通貨と他の仮想通貨の交換
現在保持している仮想通貨を使って他の仮想通貨に変える場合も課税対象となります。日本円にしていなくても課税対象となってしまうことから若干違和感はありますが、基本的に『仮想通貨で商品の購入』と考え方は変わりません。商品が仮想通貨になったとの認識で問題ありません。仮想通貨は、保持しているポジションをなにかに変えた時に課税対象となります。
<重要な計算式> 【コインの購入価格】-【交換に使う1コインあたりの取得価格】×【支払いコイン枚数】=【所得額】 |
コインの価格が上がってから他のコインと交換
例)1コイン1万円の仮想通貨を10コイン購入し、その後1コイン2000円の別の仮想通貨を10コイン(購入額2万円)と交換するのに最初に買ったコイン1枚が必要となった。
<計算式> 2万円【コインの購入価格】-1万円【交換に使う1コインあたりの取得価格】×1コイン【支払いコイン枚数】=1万円 |
商品の交換あたりからだんだんとわかりにくくなってきてますが。一旦日本円に変えてそれをそのまま使って買ったのと同じことをしています。
1コイン1万円のコインを10枚購入
↓
その後1コイン2万円で売却
2万円【売却額】-1万円【1コインの取得額】×1コイン【売却枚数】=1万円
↓
その2万円を元手に2万円の別の仮想通貨を購入した
でしっくりくると思います。
【取引上記録しておきたい情報】
コインの価格は変わらず他のコインの購入
例)1コイン1万円の仮想通貨を10コイン購入し、その後1コイン2000円の別の仮想通貨を10コイン(購入額2万円)と交換するのに最初に買ったコイン2枚が必要となった。
<計算式> 2万円【コインの購入価格】-1万円【交換に使う1コインあたりの取得価格】×2コイン【支払いコイン枚数】=0円 |
【取引上記録しておきたい情報】
コインの価格が下がってから他のコインの購入
例)1コイン1万円の仮想通貨を10コイン購入し、その後1コイン2000円の別の仮想通貨を10コイン(購入額2万円)と交換するのに最初に買ったコイン5枚が必要となった。
<計算式> 2万円【コインの購入価格】-1万円【交換に使う1コインあたりの取得価格】×5コイン【支払いコイン枚数】=▲3万円 |
【取引上記録しておきたい情報】
マイニングで仮想通貨を得る
仮想通貨オリジナルの仕組みとしてマイニングがあります。マイニングとは、簡単に説明すると仮想通貨の取引などの整合性の確認を各ユーザーのコンピュータにやってもらいその作業の対価としてその仮想通貨をもらえる作業のことです。
マイニングにより通貨を取得した場合の計算は今までとは違い、作業の対価として仮想通貨をもらった時点の価格から必要経費(マイニングに要した費用)を差し引いた物になります。
つまり、マイニングは作業の対価をもらった瞬間にその時の価格で所得が発生します。
<計算式> 【コインの価格】×【対価となるコインの枚数】-【必要経費】=【所得額】 |
なお、必要経費には、電気代や使用するコンピュータの購入費用などのマイニングをする上でかかった経費を計上することができますが、雑所得の範囲内での差し引きとなります。
対価としてもらった通貨を売却した時は、今まで同様に課税の計算方法と同じです。
仮想通貨の分裂(ハードフォーク)の場合どうなるのか?
仮想通貨が分裂をした例は過去に有名どころで、イーサリアムとイーサリアムクラシックなどがあります。
分裂に伴い新しく誕生した仮想通貨を取得した場合は、新しく誕生した通貨なので取引市場が存在ししておらず、価値は有していないため取得価格は0円となります。
売却を行なった時の差益全てが、所得額となってしまうなんとも悲しい状況となります。
実際にはもっと複雑になる・・・
今まで、色々な課税方法について計算をしてみましたが、課税対象となる期間内に「取引を1回しかしませんでした」という方は超レアなケースではないでしょうか。実際には複数回売買を行なっている方が普通かもしれません。
その場合、売買のたびに所得を計算し、1年(1/1〜12/31)の合計を所得額として確定申告しなくてはなりません。この場合の計算には、「移動平均法」と「総平均法」の2つがあります。
移動平均法 | 購入するたびに購入額と残高を平均し所得を計算する方法 |
総平均法 | 1年間の購入平均額をもとに計算した総購入額と売却合計金額の差額を計算する方法 |
国税庁は移動平均法を推奨していますが、今後継続して適用することを条件に総平均法の利用も認めていますので、慎重に考えてみてください。
ここでは移動平均法をを使った計算方法をご紹介いたします。
移動平均法を用いた複数回取引した場合(同一の仮想通貨に限る)
複数回取引した例 |
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1コイン1万円のコインを10コイン購入(10万円) 1コイン2万円のコインを5コイン購入(10万円/総額20万円) 1コイン3万円のコインを8コイン購入(24万円/総額44万円) 1コイン4万円のコインを12コイン購入(48万円/総額92万円) 1コイン5万円のコインを20コイン購入(100万円/総額192万円) 1コイン10万円のコインを40コイン売却(400万円) |
購入時の1コインあたりの取得金額
192万円【購入総額】÷55コイン=34,909.091円 |
コイン1枚あたりの取得金額は、34,909.091円です。
さらにここから売却した時の所得額を求めます。
400万円【売却額】-34,909.091円×40【売却したコイン数】=2,603,636.4円 |
1円未満の端数は切り捨ての扱いで問題ないので、
2,603,636円【所得額】となります。
ここまでが、所得税に係る計算方法です。回数が少なければ問題はありませんが、回数が増えるとパニック状態に陥ります。そこでオススメなのが、次の税金の計算を自動で行ってくれるツールです。
取引の専念したい!税金のことは誰か計算してくれねぇかな・・・
無料なものもあるので、まずは無料のものから試して自分にとって使いやすいものを見るケルトいいでしょう。
最後に確定申告をしないとどうなるのか?
確定申告は毎年2月16日までに申告書を作成し提出しなくてはなりません。もしこの確定申告を忘れると、「500万円以下の罰金または5年以下の懲役」。さらに本来の税額に無申告加算税が課されます。さらに悪質な場合は、重加算税で罰則も厳しくなります。
仮想通貨は取引情報も通貨に記録されています。国税庁が本気になれば突き止めることは容易にできてしまうように思えます。
過去7年分の課税も可能であることと、7年分の延滞金がつくととんでもない額となってしまいます。
税金は、国民の義務であると割り切って払うようにしましょう。
まとめ
仮想通貨の税金についてまとめます。
-
- 給与所得・退職所得以外の収入20万円を超える収入がある場合確定申告が必要
- 仮想通貨の取引で得た利益は雑所得
- 雑所得は総合課税の対象で、給与所得など他の収入と合算した額に応じて税率が決まる
- 所得税以外にも税金はある
- 仮想通貨が課税対象となるパターン
- 仮想通貨の売却して利益を得る
- 仮想通貨で商品の購入
- 仮想通貨と他の仮想通貨の交換
- マイニングで仮想通貨を得る
- 年に複数回利益を得ている場合は、「移動平均法」「総平均法」のいずれかで計算する
- 計算するのが面倒な場合は、税理士に相談するか自動ツールを使うと便利
- 確定申告をしないとあかんことになる
仮想通貨にの税制に関しては、まだまだ遅れいている感があります。外国為替保証金取引などでは利益に対して20%の特別措置法があります。今後、仮想通貨にもこの手の法整備が行われるように日々祈っています。
以上仮想通貨と税金にのお話でした。
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